榊原陽子ブログ

2020.03.03

臨時休校を要請したことに伴う保護者の所得減少を補うための新助成金制度について

臨時休校を要請したことに伴う保護者の所得減少を補うための新助成金制度について

小学校低学年の保護者の方で、お困りの方がいらっしゃいましたら、私かさくら社会保険労務士法人(052-602-9671)まで、ご相談くださいませ。

1 申請者
事業主

2 対象者
下記に当てはまる労働者(正規・非正規を問わず)

3 要件
①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、
事業主が、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給休暇(※)の取得をさせたこと。
(※賃金が全額支給されていること)

① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
※小学校等とは➔小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

4 支給額
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
(上限8,330円/日額)

5 支給対象期間
令和2年2月27日~3月31日

20200303

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